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【2023年】中古住宅の住宅ローン控除には制限がある|適用条件や必要書類などプロが解説

【2023年】中古住宅の住宅ローン控除には制限がある|適用条件や必要書類などプロが解説

中古住宅は「住宅ローンが通った」=「住宅ローン控除が適用される」ではありません。

適用条件を満たし、自ら確定申告する必要があります。

そこで今回は、中古住宅の住宅ローン控除の適用条件や必要書類一覧、手続きの仕方やリフォーム減税について解説します。

住宅ローン控除の計算方法還付金の流れなどもわかるため、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。

 

【コラムでわかること】

  • 中古住宅の住宅ローン控除の適用条件
  • 住宅ローン控除の必要書類一覧と手続きの仕方
  • リフォーム減税と利用できる補助金一覧

【2023年】中古住宅の住宅ローン控除(減税)とは?

住宅ローン控除

住宅ローン控除(=住宅ローン減税)は「年末の住宅ローン残高×0.7%」が所得税や住民税から控除される制度です。

新築住宅なら13年間中古住宅なら10年間控除が適用され、納める税金を少なくできます。

住宅ローン控除を適用させるためには「条件を満たす」「自ら確定申告をする」必要があります。

また、控除額は一律ではなく購入する物件によって大きく異なります。

 

【新築住宅 2023年入居】

住宅の種類 借入限度額 期間 最大
控除額



認定住宅 5000万 13

455万
ZEH住宅 4500万 409.5万
省エネ住宅 4000万 364万
その他の
住宅
3000万 273万

 

【中古住宅 2022年~2025年入居】

住宅の種類 借入限度額 期間 最大
控除額



認定住宅
ZEH住宅
省エネ住宅
3000万 10

210万
その他の
住宅
2000万 140万

 

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2000万円が上限?住宅ローン控除の計算方法

家 計算機

中古住宅の住宅ローン控除の上限は?

中古住宅の住宅ローン控除の対象になる借入額の上限は「3000万円」です。

ですが、省エネ住宅など高性能の住宅ではない一般住宅であれば対象になる借入額は「2000万円」が上限になります。

つまり、一般住宅であれば3000万円の住宅ローンを組んだとしても2000万円が控除の対象になり、残り1000万円は計算に含まれません。

住宅ローン控除の計算方法

【住宅ローン控除の計算方法】

2000万円(年末の借入残高)×0.7%=14万円/年

14万円×10年間=140万円(最大控除額)

 

ですが、上記は最大控除額になるため「年末の住宅ローン残高」と「自分の所得税や住民税」によって実際の控除額は異なります。

住宅ローン控除額が最大で受け取れるか下記を参考に確認してみましょう。

 

【例

「年収400万円 配偶者控除あり 所得税63,000円 住民税134,000円」

※上記金額は目安になります。

所得税と住民税をそのまま足したいですが、住民税の上限は「97,500円」と決まっています。

そのため下記のような計算になります。

 

【住宅ローン控除を最大限活用できるか確認する計算】

63,000円(所得税)+97,500円(住民税の上限)=16万500円(控除対象額)

16万500円(控除対象額)-14万円(住宅ローン控除額)=2万500円

 

最大の14万円分を控除することができました。

ですが、控除対象額が14万を下回ったり、年末の残高が2000万を下回ると最大で控除を受けとることはできません。

 

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中古住宅の住宅ローン控除の適用条件

次に中古住宅の住宅ローン控除の適用条件について解説します。

 

【中古住宅の住宅ローン控除の適用条件】

  • 所得から6か月以内に居住すること
  • 床面積が50㎡以上
  • 返済期間10年以上
  • 合計所得制限2000万円以下
  • 新耐震基準に適合している物件(1982年1月以降)

床面積50㎡以上

床面積は50㎡以上が条件です。戸建てであれば50㎡未満になることは少ないですが、マンションであれば50㎡未満の中古物件も多くあります。

登記簿の面積で審査するため50㎡ギリギリの物件を検討する場合には、広告に記載されている床面積だけで判断しないようにしましょう。

新耐震基準に適合している住宅(1982年1月以降)

2022年の住宅ローン控除改正により「木造住宅築20年まで」「マンション築25年まで」などの築年数の条件は撤廃されました。

そのため、築30年や築35年でも「新耐震基準に適用」している中古住宅であれば住宅ローン控除が適用されます。

適用範囲が広がったことで築年数の古い中古住宅を購入しやすくなっています。

参照サイト:国税庁 中古住宅を取得

住宅ローン控除を受けるための必要書類と申請の流れ

確定申告

住宅ローン控除の流れ「いつまでに」「どこに」「どのように戻ってくる?」

住宅ローン控除は自ら申請するため、スムーズな申請手続きができるように流れを確認しておきましょう。

 

【いつまでに】

入居の翌年の「2月中旬~3月中旬」までに「確定申告」します。サラリーマンの場合、1年目は確定申告を行い、2年目以降は年末調整で手続きを完了することができます。

 

【どこに】

購入した中古住宅の地域を所轄している「税務署」で行います。しかし、直接窓口まで行かなくても郵送やインターネット(国税庁のサイト)で手続きを行うことが可能です。

 

【どのように戻ってくる】

所得税は約1カ月~2カ月後に控除された金額が振り込まれます住民税は6月以降に控除後の住民税が給料から引かれます。

住宅ローン控除の必要書類一覧

書類 概要や入所場所
①    確定申告書 税務署や国税庁のHPで取得
②    本人確認書類 免許書やマイナンバーカード
③    建物・土地の登記事項証明書 法務居で取得
④    売買契約書 売買契約時に取得
➄ 源泉徴収票 勤務先で取得
⑥ 残高証明書 住宅ローンを受ける金融機関から送付
⑦ 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署や国税庁のHPで取得
⑧ その他の書類 認定住宅などは証明書が必要

 

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リフォーム減税や補助金は?

洗面所

リフォーム減税制度

中古住宅の購入時にリフォームを検討する方は多いです。

リフォームで利用できる制度は主に「住宅ローン控除」「リフォーム促進税制」の2つです。

リフォームでも「増改築・大規模修繕・居室やキッチンなどの修繕工事」などリフォーム費用が100万円以上、10年返済の場合には住宅ローン控除を利用することができます。

ですが「リフォーム促進税制」の場合、基本的に住宅ローン控除との併用はできませんので注意しましょう。

リフォーム補助金

リフォームでは数多くの補助金制度があるため最新の情報を確認し費用負担を減らすことが重要です。

リフォームの補助金制度 補助金額 期間
こどもエコすまい支援事業 最大60万円 2023年3月下旬~
先進的窓リノベ事業 最大200万円
給湯省エネ事業 最大15万円
長期優良リフォーム推進事業 最大100万円 2023年4月7日~

 

【こどもエコすまい支援事業】

こちらは「子育て世帯」をメインとして「省エネ改修」「子育て対応リフォーム」が対象になります。

  • 子育て世帯や若者夫婦世帯「最大60万円」
  • その他の世帯は「最大45万円」

参照サイト:こどもエコすまい支援事業【公式】

 

【先進的窓リノベ事業】

窓の「断熱性向上リフォーム」を行うことで補助金の対象になります

内窓設置や外窓交換などをすることで「リフォーム費用の1/2相当最大200万円」の補助金が受け取れます。

参照サイト:先進的窓リノベ事業【公式】

 

【給湯省エネ事業】

こちらは「高効率給湯設置」に対しての事業です。

  • 家庭用燃料電池「15万円/台」
  • ハイブリッド給湯機「5万円/台」
  • ヒートポンプ給湯機「5万円/台」

参照サイト:給湯省エネ事業【公式】

 

【長期優良リフォーム推進事業】

住宅の性能向上や子育てしやすい環境へのリフォームが対象になります。

「補助対象費用の1/3最大100万円」が受け取れます。

参照サイト:国土交通省 令和5年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」

まとめ

中古住宅でも条件を満たせば10年間の住宅ローン控除を適用させることが可能です。

購入後に後悔しないためにも条件を確認し、忘れずに確定申告しましょう。

また、中古住宅では住宅ローン以外にもリフォームローンを検討する方も多いです。

いつの間にか無理な返済額になっていないためにも、資金計画を含めて不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか?

中古住宅購入に対して総合的なアドバイスが期待できます。

中古住宅購入をご検討中の方は「住宅市場」におまかせください。

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「住宅市場」は、茨城県那珂市を中心としたエリアで活動する地域密着型の不動産会社です。まずはお気軽にご相談ください。

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著者情報

藤井 義光

藤井 義光株式会社住宅市場 代表取締役

株式会社住宅市場の代表取締役を務める藤井 義光と申します。当社では、住宅用地や建売住宅、中古住宅など、豊富な住宅情報を取り扱っております。
お客様のご要望に合わせて最適な物件をご提案し、快適な住まい探しのお手伝いをさせていただいております。
今後も、住宅市場の最新情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

資格・経歴: 宅地建物取引士(茨城県宅地建物取引業協会会員免許宅建業/茨城県知事(3)第6818号)

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