不動産お役立ちコラム

不動産購入時にかかる諸費用とは?支払い時期と安くするコツ

不動産購入時にかかる諸費用とは?支払い時期と安くするコツ

不動産を購入するときに物件価格以外にも諸費用がかかります。諸費用は項目が多いので「いくら支払うのか」「どのタイミングで支払うのか」わかりにくいと感じる人もいるのではないでしょうか?

今回の記事では、不動産購入時にかかる諸費用や支払いタイミングに関してまとめて解説します。「諸費用」を理解することで全体の支払い額を把握することができ、資金計画を立てることができます。

 

コラムでわかること

  • 不動産購入時の諸費用の目安
  • 不動産購入時の諸費用の内訳
  • 不動産購入時の諸費用を支払うタイミング
  • 不動産購入時の諸費用を安く抑えるコツ

不動産購入にかかる諸費用

見積もり 計算

不動産を購入するときには「物件価格」+「諸費用」がかかります。諸費用も住宅ローンと合わせてローンを組むこともできますが、一般的には「現金」で支払うことになります。

諸費用の目安

諸費用の目安は、不動産購入価格の「7%~10%」程度になります。

例えば、2,500万円の物件であれば諸費用は「175万~250万円」が目安になります。諸費用にはその他の費用である引っ越し代や家具家電の購入費用、物件価格に組み込まれる手付金や頭金は含まれませんので注意してください。

費用一覧表

【諸費用】

項目

内容

仲介手数料 売買契約時に半額、残金決済時に半額を不動産会社に支払うことが一般的。住宅市場は残金決済時に全額支払い
火災保険料・地震保険料 住宅ローンを組む場合、火災保険は必須
司法書士への報酬 登記手続きを依頼するための費用
住宅ローン関連費用 「事務手数料」や「保証料」

 

【税金】(諸費用に含まれる)

項目

内容

印紙税 「売買契約書」と住宅ローンを組むときに「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代
固定資産税・都市計画税 日割りで計算し売主へ支払う。購入後、毎年かかる税金
登録免許税 「所有権保存登記」や 「所有権移転登記」、「抵当権設定登記」にかかる税金
不動産取得税 取得した年に1度だけ支払う税金

 

【その他の費用】

項目

内容

手付金 売買契約時に売主に現金または振り込みで支払うお金
頭金 物件価格のうち現金で支払うお金
引っ越し費用 「荷物の量」「距離」「時期」によって価格が変動
家具家電の購入費用 カーテンや照明など部屋ごとに必要になる

不動産を購入すると支払う費用の内訳とタイミング

不動産 購入 来場

不動産購入によって支払う「費用」や「税金」、「支払いタイミング」に関して解説します。

売買契約時にかかる費用

・売買契約書の印紙税

売買契約書に貼る収入印紙代です。売買価格が「1,000万越え5,000万以下」であれば、「本則税率2万円」「軽減税率1万円」です。※2022年3月31日までは軽減措置適用のため、「軽減税率1万円」になります。

 

・手付金

購入価格の「5%~10%」が相場になります。手付金は現金または振り込みで支払う場合があります。現金で支払う場合は1日におろせる限度額がお使いのカードや金融機関によって異なりますので、契約日前に準備しておくといいでしょう。

引き渡し時にかかる費用

不動産 購入

・仲介手数料

400万円を超える物件の簡単な計算式をご紹介します。

(売買価格×3%+6万)×1.1

例えば、2,500万円の物件であれば、(2,500万×3%+6万)×1.1=89.1万円(税込み)になります。仲介手数料は課税対象なので消費税を加算します。

 

・頭金

頭金とは不動産の購入価格のうち、現金で支払う部分のことです。頭金を入れることは必須ではありませんが、頭金を多く入れることで住宅ローンの借入額が少なくなります。結果として総支払い額が少なくなりお得になります。

 

・司法書士への報酬

各登記を司法書士に依頼します。報酬額は司法書士が自由に設定できるので事前に確認しましょう。報酬額の目安は「10万円前後」です。

 

・固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、1月1日の時点で土地や建物を所有している人が1年分の税金を毎年支払います。そのため、売買契約によって所有権が移った際に、「買主から売主に対して日割りで税金を支払う」ことが一般的です。

例えば、引き渡し日が8月1日であれば8月1日から12月31日分をまとめて支払うことになります。

  • 「固定資産税」は、固定資産税評価額×1.4%
  • 「都市計画税」は、固定資産税評価額×0.3%

※税率は市町村によって異なる場合があります。また、条件によって「軽減措置」を受けることができます。

※「固定資産税評価額」とは、各自治体が3年ごとに決めている土地や家屋の評価額です。

 

・登録免許税

登録免許税とは、不動産を購入した際に「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」にかかる税金のことです。

 

  • 「所有権保存登記」とは、不動産の最初の所有者は誰になるのかを登録することです。
  • 「所有権移転登記」とは、すでに所有している人から別の所有者に登録を移すことです。新築戸建てであれば、土地に対してのみ所有権移転登記をおこないます。
  • 「抵当権設定登記」とは、住宅ローンを組む際にどの金融機関から、いくら借りているのかなど抵当権があることを登録することです。

 

種類

課税標準 税率 軽減税率

軽減適用期間

所有権保存登記(建物) 固定資産税評価額 ×0.4% ×0.15% 令和4.3.31
所有権移転登記(土地) 固定資産税評価額 ×2.0% ×1.5% 令和5.3.31
所有権移転登記(建物) 固定資産税評価額 ×2.0% ×0.3% 令和4.3.31
抵当権設定登記 借入額 ×0.4% ×0.1% 令和4.3.31

 

参照サイト: 国税庁 登録免許税の税額表[令和3年4月1日現在法令等]

 

・住宅ローンの「事務手数料」や「保証料」、「印紙税」

住宅ローンを組む場合に、金融機関に支払う「事務手数料」と「保証料」、「金銭消費貸借契約書」に貼る収入印紙代がかかります。「金銭消費貸借契約書」は、売買価格が「1,000万超え5,000万以下」であれば「2万円」です。事務手数料と保証料は金融機関によって差が大きいので事前に確認しましょう。

 

・火災保険料や地震保険料

住宅ローンを組む場合には火災保険への加入は必須になります。保険期間や補償範囲が保険会社によって異なりますので、金額と内容を比較検討することが大切です。

引き渡し後にかかる諸費用

不動産 購入

・引っ越し費用や家具家電の購入費用

引っ越し費用は「運ぶ荷物の量」「移動距離」「時期」によって費用が変動します。

家具家電はすでに持っているものを利用できるのであれば利用し、新たに購入する必要があるものをリスト化しておくと計算がしやすくなります。

 

・不動産取得税

不動産を購入したときに1度だけ支払う税金です。計算方法は、宅地であれば「課税標準額×1/2×3%」住宅であれば「課税標準額×3%」です。

※2024年3月31日までの特例 参照:国土交通省 不動産取得税に係る特例措置

諸費用を安くするコツ

諸費用 コストカット

諸費用を少しでも安くするコツをご紹介します。参考にして頂ければと思います。

引っ越し時期を閑散期にする

引っ越し費用は、引っ越しシーズンである「1月~4月」の時期を避けて、閑散期である「6月~8月」や「11月~12月」の時期に引っ越すことで安くできます。

また、運ぶ荷物の量によっても価格が変わるため、ふとんや衣類などは圧縮袋を活用し体積を減らす方法もあります。

火災保険や地震保険を長期契約にして一括支払いにする

火災保険や地震保険は、「保険期間」や「支払い方法」を選ぶことができます。「保険期間」は1年単位ではなく「5年や10年間」を選び、「支払い方法」も月払い、年払い、一括支払いから選択できますが、手元の資金に余裕があれば「一括支払い」を選択することで総支払い額が安くなります。

また、補償内容も不必要なものまで付いていないか確認し、本当に必要なものだけを選択するようにしましょう。

まとめ

不動産を購入する際にかかる諸費用は、物件価格にもよりますが乗用車を購入できるぐらい高額になります。

まとまった現金が必要になるため、事前に準備しておくと安心ですね。

諸費用の項目は多く、計算方法は複雑なためすべてを理解するのは難しいかと思います。しかし、支払いのタイミングやおおよその金額を計算しておくだけでも資金計画を立てることができます。

 

 

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著者情報

藤井 義光

藤井 義光株式会社住宅市場 代表取締役

株式会社住宅市場の代表取締役を務める藤井 義光と申します。当社では、住宅用地や建売住宅、中古住宅など、豊富な住宅情報を取り扱っております。
お客様のご要望に合わせて最適な物件をご提案し、快適な住まい探しのお手伝いをさせていただいております。
今後も、住宅市場の最新情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

資格・経歴: 宅地建物取引士(茨城県宅地建物取引業協会会員免許宅建業/茨城県知事(3)第6818号)

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