不動産お役立ちコラム

【空き家の解体費用がない時の6つの解決策】安くする方法や相続放棄した場合についても解説

【空き家の解体費用がない時の6つの解決策】安くする方法や相続放棄した場合についても解説

「空き家の解体費用はないけど、放置して無駄な税金を支払うのはイヤだな」

「あまりお金をかけずに空き家を手放したいけど、いい方法はある?」

 

上記のように、コスト面で悩まれている方は大勢いますが、解決策はいくつかあります。

本記事では、「空き家解体費用の6つの解決策」「安くする方法」「相続放棄した場合」などについて解説します。

 

【コラムでわかること】

  • 空き家の解体費用の目安
  • 6つの解決策
  • 解体費用を安くする方法
  • 相続放棄の注意点

実家の解体費用は誰が払う?

家 お金

まずは、実家の解体費用を支払う人は、誰になるのか確認しましょう。

解体費用は、実家を相続した「相続人」が支払います。

相続人が複数いる場合は、解体費用の負担の割合を話し合って決める必要があります。

相続放棄した場合には、下位の優先順位の相続人に権利が移行し、全員が相続放棄した場合には、相続財産法人が精算する流れです。

ただし、相続財産法人の選任には「予納金」という申込料や家庭裁判所への申し立てなど、費用と手間がかかります。

空き家の解体費用の相場は?

解体

空き家の解体費用は、「広さ」「建物の構造」「重機が入れる立地」など、さまざまな要因で決まります。

そのため、一概にいくらかかるとは言えませんが、構造別の費用の目安は下記の通りです。

 

空き家の構造

坪単価の目安

木造 3万~5万
鉄骨造 5万~7万
RC造 6万~8万

 

延床30坪の木造戸建ての場合、90万~150万が解体費用の目安です。

そのほか、庭の樹木や残置物の撤去など、追加費用がかかることも珍しくありません。

必ず、依頼前に解体業者の見積もりを確認しましょう。

茨城県で空き家売却をご検討中の方は住宅市場まで>>>お問い合わせ

空き家の解体費用がない場合の6つの解決策

0円

空き家の解体費用がない場合、どうすればいいのでしょうか?

解決策として、下記のような方法があります。

  • 補助金を利用
  • 解体費用を請け負う不動産会社に依頼
  • 空き家専用の解体ローンを利用
  • 古家付き土地として売却
  • 空き家バンクに登録
  • 相続放棄

 

順番にわかりやすく解説します。

①補助金を利用

自治体によっては、空き家の解体費用を受け取れる場合があります。

国土交通省が「空き家再生等推進事業」を施行しており、国から各自治体へ費用を一部支給しています。

補助金を利用できる自治体の数は、まだまだ少ないですが、50万や100万円受け取れるケースもあります。

参考サイト:国土交通省 空き家再生等推進事業について

②解体費用を請け負う不動産会社に依頼

不動産 営業マン

不動産会社のなかには、解体費用を請け負ってくれる場合があります。

解体費用がなくても、問題なく空き家を手放すことが可能です。

空き家に極力お金をかけたくないという方は、解体費用を負担してくれる不動産会社に、まずは相談してみましょう。

 

茨城県で空き家売却をご検討中の方は、住宅市場までご相談ください。

空き家売却

③空き家専用の解体ローンを利用

空き家を解体するためのローンを組むことができます。

空き家解体の需要が増加しているため、空き家専用の解体ローンを取り扱っている金融機関も増えています。

信用金庫や地方銀行などで、金利2~5%前後など比較的低金利で利用できます。

金融機関名

借入可能額

借入期間

ちばぎん 10万~500万円 6か月~10年
JAバンク神奈川 500万円以内 1年~10年
 群馬銀行 10万~300万円 6か月~7年

④古家付き土地として売却

空き家

古家付き土地として、解体せずにそのまま売却する方法があります。

この場合、購入者が解体費用を負担するため、売却前の出費を抑えることができます。

ただし、ボロボロの空き家付きの土地は、売却しにくいデメリットがあるため、立地や建物状況に合わせて判断することが大切です。

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➄空き家バンクに登録

空き家問題が深刻化するなかで、近年注目されているのが「空き家バンク」です。

空き家バンクとは、売主と購入希望者をマッチングさせるサービスです。

Web上で情報を広く公開するため、購入希望者を見つけやすいメリットがあります。

ただし、不動産会社が間に入らない売買になるため、トラブルが発生しやすいなど、デメリットもあるため注意が必要です。

通常、不動産の売買には「宅建士」「司法書士」「土地家屋調査士」など、1つの契約に専門家が複数人関わってきます。

個人間で売買すると、購入希望者とのやり取りや書類作成、行政への書類提出など、専門家がおこなう難易度が高い作業をする必要があります。

時間と手間がかかるうえに、売買後のトラブルになるリスクも高くなるため、おすすめはしません。

⑥相続放棄

相続放棄

空き家を相続放棄してしまえば、スッキリ解決できるのでしょうか?

最初にもお伝えしましたが、相続人全員が相続放棄した場合、申し立てにより財産を法人化できます。

しかし、相続財産法人が選任するまでの期間、相続放棄をした後でも空き家の管理義務が残ります。

「相続放棄しても、すぐに空き家問題は解決できない」ため、まずはプロである不動産会社への相談がおすすめです。

「土地活用・売却・リフォーム」など、状況に合わせた適切な提案が期待できます。

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空き家の解体費用を安くする方法

笑っている夫婦

空き家の解体費用を少しでも安くするには、どうすれば良いのでしょうか?

空き家の解体工事には、建物本体の解体とは別に、付帯工事があります。

具体的には「庭木の撤去」「家財道具の撤去」「電化製品の撤去」などが挙げられます。

これらを解体業者に任せずに、自らおこなうことで、費用を節約できます。

また、依頼する業者によって解体費用が大きく異なるため、業者選びを慎重におこなうことがポイントです。

ただし、見積もりが安い業者でも、後から高額な追加費用を請求してくる恐れがあります。

どの業者が良いのか判断が難しい場合には、不動産会社に相談する方法があります。

不動産会社は、空き家を解体して販売することもあるため、信頼できる解体業者の紹介が期待できます。

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空き家の放置はリスク大

落ち込んでいるサラリーマン

解体する費用がないという理由で、空き家を放置することはおすすめしません。

デメリットが多く、トラブルや思わぬ出費が発生してしまう恐れがあるからです。

 

空き家放置によるおもなリスクは、下記の通りです。

  • 固定資産税が6倍
  • 近隣とのトラブル&損害賠償
  • 「特定空き家」で50万円の過料

固定資産税が6倍

毎年かかる固定資産税ですが、「特定空き家」に認定されると、固定資産税が最大6倍になる恐れがあります。

理由は「住宅用地の特例」が適用外となるからです。

 

【例】

計算式

固定資産税

住宅用地の特例あり 1000万×1/6×1.4% 23,380円
住宅用地の適用外 1000万×1.4% 140,000円

 

住宅用地の特例とは、住宅が建っている土地の固定資産税が1/3や1/6に減税される措置です。

特例の適用外になることで、毎年、無駄に高い税金を支払い続けることになります。

参考サイト:国土交通省 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」

近隣とのトラブル&損害賠償

空き家は「ゴミの不法投棄」「不審者の出入り」「放火」「害虫やねずみの繁殖」など、さまざまなリスクを発生させます。

雑草が生い茂ることで、近隣の景観にも悪影響を及ぼします。

万が一、倒壊などによって近隣住人にケガをさせてしまった場合、解体費用とは比べ物にならないほどの高額な損害賠償責任をおうかもしれません。

「特定空き家」で50万円の過料

危険性の高い空き家に対して、行政は「特定空き家」に認定できます。

認定後、適切な管理をするように助言・勧告命令を受けます。

行政からの命令を無視した場合、最大で50万円以下の過料に処されるなど、経済的な負担が増えるだけで、メリットは1つもありません。

まとめ

空き家の解体費用がない場合の解決策や安くする方法などについてご紹介しました。

「空き家の管理ができていない」「売れるかわからない」など、空き家をどうするかで迷われている方は大勢います。

まずは、空き家の無料査定も含めて、不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか?

プロの視点から、空き家の最適な活用方法が、提案されるかもしれません。

茨城県で空き家売却をご検討中の方は「住宅市場」におまかせください。

夫婦と営業マン

地域に強い「住宅市場」だからこそ、立地や建物状況に合わせた活用方法をご提案いたします。

高価買取や仲介、当社費用負担の解体などが可能です。

弊社はお客様第一に考え誠実にサポートをおこない、お客様のご要望にお応えします。

「住宅市場」は、茨城県那珂市を中心としたエリアで活動する地域密着型の不動産会社です。まずはお気軽にご相談ください。

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著者情報

藤井 義光

藤井 義光株式会社住宅市場 代表取締役

株式会社住宅市場の代表取締役を務める藤井 義光と申します。当社では、住宅用地や建売住宅、中古住宅など、豊富な住宅情報を取り扱っております。
お客様のご要望に合わせて最適な物件をご提案し、快適な住まい探しのお手伝いをさせていただいております。
今後も、住宅市場の最新情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

資格・経歴: 宅地建物取引士(茨城県宅地建物取引業協会会員免許宅建業/茨城県知事(3)第6818号)

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