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【2024年】住宅ローン控除が受けられない?変更点や年収ごとの控除額、2025年以降について

【2024年】住宅ローン控除が受けられない?変更点や年収ごとの控除額、2025年以降について

2024年の住宅ローン控除は、対象となる借入限度額が縮小し、住宅の種類によっては、住宅ローン控除が受けられません。

本記事では、2024年の「住宅ローン控除が受けられない住宅」「控除額の変更点」、「年収ごとの上限」「手続きの流れ」「2025年以降」について解説します。

2024年に新築や中古住宅に入居予定の方は、物件によって控除額が変わるので、ぜひ購入前に記事を参考にしてくださいね。

 

【コラムでわかること】

  • 2024年の住宅ローン控除の変更点や控除額
  • 年収ごとの控除額
  • 確定申告の手続きの流れや必要書類

【2024年】住宅ローン控除が受けられない住宅や変更点

住宅 外観

2024年の住宅ローン控除(=住宅ローン減税)の最大の変更点は、購入する住宅によっては、住宅ローン控除が受けられなくなったことです。

住宅ローン控除が受けられない住宅は、「省エネ基準を満たさない新築住宅(2024年以降建築確認取得)」です。

今までは住宅ローンを組めば、新築なら13年間の住宅ローン控除を利用できましたが、2024年以降は、控除額が0円になるケースが発生します。

住宅ローン控除を適用して住宅を購入するために、2024年の変更点を確認してみましょう。

新築の住宅ローン控除の変更点

新築住宅の住宅ローン控除の変更点をご紹介します。

住宅の種類

    (控除期間)   

2023年入居

 借入限度額 

 (最大控除額)

2024~2025年入居
借入限度額

 (最大控除額)

13年間 長期優良

認定住宅

5000万

(455万)

4500万

(409.5万)

ZEH住宅 4500万

(409.5万)

3500万

(318.5万)

省エネ住宅 4000万

(364万)

3000万

(273万)

その他の
住宅
3000万

(273万)

※0円

 

※2023年に建築確認を受け、2024年~2025年に入居した場合は、借入限度額2000万・借入期間10年間の対象。

 

ただし、「子育て世帯」「若者夫婦世帯」「2024年に入居」する場合には、借入限度額を縮小しないことが、2023年12月に閣議決定されました。

 

【子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅ローン控除 2024年入居】

住宅の種類   

借入限度額 

最大控除額

13年間 長期優良

認定住宅

5000万 455万
ZEH住宅 4500万 409.5万
省エネ住宅 4000万 364万
その他の
住宅
※0円 ※0円

※2023年に建築確認を受け、2024年~2025年に入居した場合は、借入限度額2000万・借入期間10年間の対象。

 

住宅ローンの控除額は一律ではなく、「入居する年」「住宅の種類」「利用する世帯」によって異なります。

2024年は2023年と比べて、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が、子育て・若者夫婦世帯以外の場合、500万~3000万円縮小しています。

たとえば、2024年の借入限度額が3500万円の場合、4000万の住宅ローンを組んでも、3500万円までしか控除の対象になりません。

参照サイト:国税庁 住宅借入金等特別控除

中古の住宅ローン控除の変更点

2024年の中古住宅の住宅ローン控除は、下記表の通り変更点はありません。

 

住宅の種類     

2022年~2025年入居

借入限度額

 (最大控除額)

10年間 長期優良

認定住宅
ZEH住宅
省エネ住宅

3000万

 (210万)

その他の
住宅

2000万

 (140万)

 

中古住宅の場合、2024年からの住宅ローン控除の縮小はなく、住宅の種類に関係なく10年間適用されます。

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住宅ローン控除の計算方法

お金 家

住宅ローン控除の計算方法は「年末の住宅ローン残高×0.7%」です。

 

【例】

3000万円(年末の住宅ローン残高)×0.7%=21万円(控除額/1年間)

21万×13年間=273万円(最大控除額)

 

「所得税」から控除され、控除しきれなかった場合は「住民税」からも控除できます。

ただし、住民税の控除対象の上限は「9.75万円」です。

そのため、同じ借入金額でも、納税している所得税や住民税によっては、控除を使い切れない場合があります。

住宅ローン控除を最大活用できる年収を、次章で確認してみましょう。

【2024年入居】住宅ローン控除を使い切れる年収は?

サラリーマン

住宅ローン控除をフル活用するために、年収ごとの所得税と住民税をご紹介します。

配偶者やお子様の有無などによっても異なるため、あくまで目安としてご参考ください。

 

年収

所得税 住民税

 (上限9.75万)

住宅ローン控除を
利用できる合計/年

300万 6万 12万 15.75万
400万 9万 18万 18.75万
500万 14万 24万 23.75万
600万 18万 31万 27.75万
700万 32万 38万 41.75万

 

借入金3500万円の住宅ローン控除額は、「3500万×0.7%=24.5万/年」になるため、住宅ローン控除を使い切るためには、年収500万円以上必要です。

「ご自身の年収・借入予定金額」を確認し、計算してみましょう。

 

【例】

借入金額3000万円×0.7%=21万/年間(控除額)

年収400万の場合:21万(控除額)-18.75万=2.45万円(使い切れない金額)

 

年収が高いほど、控除できる税金が多くなるため、住宅ローン控除の恩恵を受けやすくなります。

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【2025年以降】住宅ローン控除は受けられない?

現在の住宅ローン控除の制度は、2025年までです。

2026年入居からは、住宅ローン控除の延長が決定しない限り、控除を一切受けられなくなります。

現実的には、制度自体がなくなる可能性は極めて少ないですが、控除額がさらに縮小する可能性はあります。

実際に、2022年度の住宅ローン控除改正では、控除率が1%から0.7%に引き下がり、控除額が大幅に減少しています。

そのため、現在の住宅ローン控除を利用し、お得に購入できるタイミングを逃さないことが大切です。

 

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住宅ローン控除の手続きの流れ

住宅ローン控除 手続き

住宅ローン控除を利用するためには、申請の手続きが必要です。

不動産会社やハウスメーカーに手続きを依頼できないため、おおまかな流れを把握しておきましょう。

いつまでに確定申告する?

住宅に入居した翌年の「2月中旬~3月中旬」に確定申告します。

2024年5月に入居した場合、2025年2月に確定申告するまでの期間が長くなるため、忘れないようにしましょう。

確定申告する場所はどこ?

確定申告する場所は、地域を管轄する「税務署」です。

入居する地域の税務署を検索し、窓口にて申請書を提出しましょう。

 

【確定申告する方法】

  • 税務署に直接行く
  • 郵送
  • インターネット(国税庁のサイト)

 

直接、税務署まで行かなくても、郵送やインターネット(e-tax)で完結することも可能です。

確定申告の書き方は?

確定申告の書き方は、税務署に直接相談することも可能ですが、国税庁のサイトで簡単に確認できます。

また、サイト内の手順に沿って、必要な部分を入力するだけで、確定申告書を作成できます。

いつ控除額は受け取れる?

住宅ローン控除額は、確定申告後、約1か月後に所得税の控除分が受け取れます。

住民税分の控除額は、振り込みではなく、6月以降に控除された住民税が給料から引かれます。

2年目以降の会社員の場合、勤務先から所得税が還付される流れです。

必要書類はなに?

【必要な書類】

①確定申告書

②本人確認書類

③登記事項証明書

④売買契約書

➄源泉徴収票

⑥借入金の年末残高証明書

⑦住宅借入金等特別控除額の計算明細書

⑧その他の書類

 

①確定申告書

税務署や国税庁のサイトで入手できます。

 

②本人確認書類

「マイナンバーカード」や「運転免許証」、「パスポート」などを準備します。

 

③登記事項証明書

建物と土地、それぞれの登記事項証明書が必要です。

法務局で申請して入手できます。

 

④売買契約書

「売買契約書」や「工事請負契約書」は、契約時に入手できます。

 

➄源泉徴収票

会社員の場合、勤務先から入手できます。

 

⑥住宅取得資金に関わる借入金の年末残高証明書

住宅ローンを組んだ金融機関から入手できます。

 

⑦住宅借入金等特別控除額の計算明細書

税務署や国税庁のサイトで入手できます。

 

⑧その他

補助金を受ける場合は「補助金決定通知書」など、補助金額がわかる書類が必要です。

「長期優良住宅」「ZEH住宅」などは、認定証や証明書が必要です。

まとめ

2024年の住宅ローン控除が受けられない住宅や控除額、確定申告の手続きの流れなどをご紹介しました。

住宅ローン控除の対象となる借入限度額が、2024年以降縮小していますが、それでも魅力的な制度であることは変わりません。

現在の住宅ローン控除の恩恵を最大限に活用し、理想のマイホームを手に入れましょう。

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著者情報

藤井 義光

藤井 義光株式会社住宅市場 代表取締役

株式会社住宅市場の代表取締役を務める藤井 義光と申します。当社では、住宅用地や建売住宅、中古住宅など、豊富な住宅情報を取り扱っております。
お客様のご要望に合わせて最適な物件をご提案し、快適な住まい探しのお手伝いをさせていただいております。
今後も、住宅市場の最新情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

資格・経歴: 宅地建物取引士(茨城県宅地建物取引業協会会員免許宅建業/茨城県知事(3)第6818号)

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