不動産お役立ちコラム

地域密着型だからできる土地活用のアイディア

地域密着型だからできる土地活用のアイディア

土地を所有しているだけでも固定資産税などの費用がかかってしまうため、上手に土地活用できないか悩みますよね。

「住宅市場」は地域密着型の不動産会社ならではの特性を活かして、地域にあった土地活用のアイディアをご提案いたします。

どのような土地活用があるのか、また「住宅市場」でできることをご紹介します。参考にして頂ければと思います。

 

【コラムでわかること】

  • 地域にあった土地活用がわかる
  • 「住宅市場」のサポート内容がわかる
  • 土地活用のメリット・デメリットがわかる

地域密着型の「住宅市場」だからできること

不動産 営業

「住宅市場」の土地活用のサポート

「所有している土地は需要があるエリアじゃないため活用できるか不安」

「売却がいいのか土地活用がいいのかわからない」

「気軽に相談してしつこい営業を受けたくない」

 

上記のように不安に思っている方は多くいます。しかし、住宅市場であればお客様第一に考えその土地にあったサポートをさせて頂きます。

 

  • 地域密着型なので周辺の地権者様と繋がりもあり、交渉もサポートすることができる
  • 地域にあった有効的な土地活用を提案することができる
  • 土地活用に必要な「税理士」「司法書士」「建築士」「測量士」など信頼できる専門家を紹介することができる
  • お客様一人ひとりを大切にする「住宅市場」だからこそ、一番不安になりやすい「予算」を最初にご提示し、明確化することで安心して土地活用をスタートさせることができる

地域密着だからこそオススメしない土地活用

アパート経営

大手の不動産会社に土地活用を相談して「アパート経営することで家賃が安定的に入ってきて老後も安心ですよ」といわれることもあるかもしません。

しかし、住宅市場は地域密着型の不動産会社だからこそオススメしません。

  • アパート経営
  • マンション経営
  • 戸建てを賃貸経営

アパート経営やマンション経営のメリットは安定的な収入が得られることです。しかし、借りる人がいなければ空室になってしまいます。そのため、アパート経営などを成功させるためには都心部や近くに大学があり需要があるなどの条件が必要になります。

需要がないエリアでのアパート経営は「空室による赤字リスク」が高くなります。

土地活用するメリット・デメリット

土地活用によるメリット・デメリットをご紹介します。

【メリット】

  • 給料とは別に安定した収入源を増やすことができる
  • 空き地や空き家問題対策として地域に貢献できる
  • 資産形成できる
  • 節税対策になる

 

【デメリット】

  • 赤字になるリスクがある
  • 初期費用が高額になることも

土地活用方法のそれぞれのメリット・デメリット

土地活用

土地を個人や業者に貸し出す

自分で運営したり維持したりするのが面倒であれば、土地を貸し出す方法があります。

【土地を貸し出すメリット】

・「定期借地契約」によって長期的に安定収入

期間は事業用の定期借地契約であれば「10年から50年」と選ぶことができます。そのため、長期的に安定した収入を得ることができます。

 

・個人や事業者に活用してもらうので自分は何もしなくてよい

土地活用する場合には「初期費用」や「維持管理費用」が通常かかりますが、土地を貸す場合にはこれらの費用がかかりません。また、維持するための手間が必要ないので時間や労力をかけたくない人に向いています。

 

【土地を貸し出すデメリット】

・土地に建てる建物が店舗などであれば固定資産税が高くなる

固定資産税の支払いは貸主が支払うことが一般的です。土地に建てるのが住宅であれば軽減措置が適用されますが、それ以外であれば固定資産税が高くなります。しかし、土地の賃料に含めて請求することができます。

 

・契約期間中は返してもらえない

正当な理由がない限り「やっぱり必要になったから返却して」ということができません。契約期間が最短でも10年以上になることから契約する場合は将来的な活用も含めて検討する必要があります。

 

駐車場経営「月極駐車場」「コインパーキング」

駐車場経営

土地をそのまま利用したい場合には駐車場にする方法があります。

【駐車場経営 メリット】

・初期費用を抑えることができ、準備も短期間

土地をそのまま利用することができるため、初期費用を抑えて事業をスタートさせることができます。また、駐車場経営するための準備期間も短期間ですむため、早い段階で事業を開始することができます。

注意点として地面にアスファルト塗装をしたり、料金所などの機器を設置したりすればその分費用は高くなります。

 

・住宅としての活用に不向きな土地でも活用できる

土地が「狭小地」や「先が尖った変形地」など住宅として不向きだった場合でも駐車場であれば問題なく活用することができます。

 

・駐車場経営をやめても土地として売却がすぐできる

駐車場経営をやめたいと考えた際に、建物がないためすぐに事業をやめて土地として売却することができます。料金所などの設備を設置していたとしても撤去にそれほど時間はかかりません。

 

【駐車場経営のデメリット】

・特例が受けられず税金が高くなる

毎年かかる「固定資産税・都市計画税」ですが、住宅が建っていれば「住宅用地に対する課税標準の特例」を受けることができます。

しかし、駐車場経営ではその恩恵はないため税金が高くなります。

 

・不動産投資としての収益性は低い

アパート経営であれば階数を高くし部屋数を増やすことで収益性を高めることができます。しかし、駐車場経営の場合には、駐車スペースを土地の広さ以上に増やすことはできません。

 

ソーラーパネルを設置して太陽光発電投資

太陽光発電投資

日当たりの良い土地を持っており、ソーラーパネルを複数設置できるのでれば太陽光発電投資があります。

【太陽光発電投資のメリット】

・圧倒的な収入の安定性

20年間電力の買取価格が変わりません。20年間変わらないという条件は他の投資方法ではありません。そのため、資金計画が立てやすく事業が始めやすというメリットがあります。

 

・運用が比較的に楽

株投資と違って毎日株価の変動や情勢の変化を確認する必要がないため運用しやくなります。メンテナンスなどの維持管理を業者に依頼することもできるので、忙しいかたでも始めることができます。

 

【太陽光発電投資のデメリット】

・初期費用が高い

ソーラーパネルの設置など初期費用が高額になります。そのため、初期費用をすぐに回収するこができず、長期的に運用することで利益を回収することになります。初期費用を回収するには10年以上かかることを想定して、長期的な計画を立てることが大切です。

 

・自然災害の影響を直接受ける

常に外にあるため台風や落雷などの自然災害の影響を直接受けます。近年多発している記録的な豪雨による被害も懸念されます。

 

・売電価格が低下している

太陽光発電投資が流行った2012年頃と比較して売電価格が低下しており、当時ほど投資としての魅力が少なくなっています。

 

土地の売却

売却

土地活用を検討して利益を得ることが難しそうであれば、売却することも一緒に検討してみてはいかがでしょうか?

【土地の売却のメリット】

・まとまった資金が得られる

売却したことによって得られた資金でローンの支払いや大きな買い物をすることができます。また、売却することによって土地を維持管理する必要もなくなるため、スッキリしたと感じる人もいます。

 

・固定資産税の支払いがなくなる

所有しているだけで毎年支払っていた税金がなくなります。

 

【土地の売却のデメリット】

・継続的に収益を得ることができなくなる

土地活用であれば安定した収入源を増やすことも可能ですが、売却することで継続的な収益を得ることができなくなります。

 

・売却にも諸費用がかかる

売却するためには「不動産会社」「司法書士」「測量士」など各専門業者に依頼することになります。売却するための諸費用がトータルいくらになるのか事前に確認しておきましょう。

まとめ

土地を上手に活用することができれば、安定的な収益を確保することができます。しかし、それぞれメリット・デメリットがあるため、その土地にあった活用方法を選択することが大切ですね。

 

今回の記事を参考にして頂き上手に活用して頂ければと思います。

土地活用のことなら「住宅市場」におまかせください。

 

土地ごとに最適な活用方法は異なります。

 

お客様第一に考え誠実にサポートをおこない、お客様のご要望にお応えします。

 

「住宅市場」は、那珂市を中心としたエリアで活動する地域密着型の不動産会社です。

 

まずは、お気軽にご相談ください。

 

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戸建新着情報New detached property

著者情報

藤井 義光

藤井 義光株式会社住宅市場 代表取締役

株式会社住宅市場の代表取締役を務める藤井 義光と申します。当社では、住宅用地や建売住宅、中古住宅など、豊富な住宅情報を取り扱っております。
お客様のご要望に合わせて最適な物件をご提案し、快適な住まい探しのお手伝いをさせていただいております。
今後も、住宅市場の最新情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

資格・経歴: 宅地建物取引士(茨城県宅地建物取引業協会会員免許宅建業/茨城県知事(3)第6818号)

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