不動産お役立ちコラム

【初心者向け】相続した家の税金|相続税の計算方法や手続きの仕方

【初心者向け】相続した家の税金|相続税の計算方法や手続きの仕方

「相続税の支払いが貯金で足りるのか心配」

「家を相続したら何から初めていいのか具体的に知りたい」

 

いきなり相続する場面に直面し、相続税の支払いや手続きの仕方がわからず不安に感じる人も多くいます。

 

家を相続した際に、焦ることなく対応できるように今回は相続税の計算方法や相続した家の分割方法などを初心者にもわかりやすく解説します。


コラムでわかること

  • 相続税の計算方法がわかる
  • 相続した家の分割方法がわかる
  • 相続した家にかかる税金がわかる
  • 家の資産価値を調べる方法がわかる

家を相続した場合の相続税の計算方法

相続税 計算

家などの資産を相続した場合は「相続税」がかかります。「相続を知った日の翌日から10カ月以内に申告」しなくてはいけないので忘れないように注意しましょう。

基礎控除内なら相続税はそもそもかからない

基礎控除

相続税の支払いを不安に思う人もいますが、相続税には「基礎控除」があります。「基礎控除額内であれば相続税の支払いは発生しない」ので安心してくださいね。

 

基礎控除額の計算方法を下記の通りになります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法廷相続人の人数)

 

例えば、法定相続人が3人いた場合の基礎控除額は、

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

 

となります。そのため、相続した家の評価額が4,800万円以下であれば相続税は発生しないため申告も必要ないということです。

 

このように基礎控除額は「法定相続人の数」によって金額が変わってきます。相続が発生した際には法定相続人が何人になるのかを最初に確認して計算してみてくださいね。


【ポイント】

・基礎控除額は高額なため、相続した家が一般的な住宅であれば基礎控除内でおさまるケースが多くなるので申告も必要ないので安心です。

・法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除額は高額になるので、最初に相続人が何人いるのか確認することが重要です。


基礎控除額を超える場合の計算方法(配偶者は1.6億円まで相続税がかからない)

相続した家が基礎控除額以上であれば相続税を納める必要があります。しかし、基礎控除額以外にも「配偶者には1.6億円の非課税枠」があります。そのため、配偶者が家を相続した場合には大豪邸や広大な土地以外であれば計算する必要もないので安心ですね。

 

しかし、相続した子どもには基礎控除額を超えた場合には相続税がかかるので忘れずに申告しましょう。

 

相続税の計算方法は下記の通りになります。

相続税=(課税評価額-基礎控除額)×税率

 

税率の一覧表を確認してみましょう。

課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円

※参照:国税庁 相続税の税率(令和3年4月1日現在法令等)

 

例えば、相続した家の課税評価額が1億円あった場合で法定相続人が妻と子ども2人いた場合は、
1億円-(3,000万円+600万円×3人)=5,200万円(課税対象)

 

対象 課税対象 計算方法 相続税
5,200万円×1/2=2,600万円 2,600万円×15%-50万円 340万円
子ども1人分 5,200万円×1/4=1,300万円 1,300万円×15%-50万円 145万円(子ども2人の合計は290万円)
合計 630万円

 

最後に相続税の合計630万円を相続割合に応じで計算します。

 

対象 計算方法 最終的に支払う相続税
630万円×1/2=315万円 0円(配偶者は1.6億円まで税金控除になるため)
子ども1人分 630万円×1/4=157.5万円 157.5万円

 


【ポイント】

・基礎控除額以上でも配偶者には1.6億円の非課税枠があるため、大豪邸を相続しなければほとんどのケースで相続税がかかりません。

・相続人が相続税を計算して出した合計を最後に相続割合で計算することで最終的な相続税を出すことができます。


相続した家を所有しているだけでかかる税金

税金 固定資産税

相続した家に誰も住まず、売却もしない状態で所有していても毎年税金はかかります。

固定資産税・都市計画税がかかる

誰も住んでいなくても毎年固定資産税・都市計画税を支払うことになります。

・固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」

・都市計画税は「固定資産税評価額×0.3%」

 

上記の通りに毎年支払う税金になります。

 

しかし、家が建っている場合には「住宅用地に対する課税標準の特例」があり減税することができます。

200㎡までの面積の範囲 200㎡を超える面積の範囲
固定資産税の課税標準額 評価額×1/6 評価額×1/3
都市計画税の課税標準額 評価額×1/3 評価額×2/3

 

「特定空き家」の指定を受けると税金が高くなる

相続した家を放置したことによって、倒壊や火災の恐れなど危険な状態だと判断された場合には、行政から「特定空き家」に指定されることがあります。

 

「特定空き家」に指定されると「住宅用地に対する課税標準の特例」による減税の対象外になり、税金の支払いが高くなります。

 

また、行政から空き家の維持管理に関して「勧告や命令」を受けた際に、無視して放置し続けると50万円以下の罰金や「行政代執行」により空き家が勝手に解体される可能性もあります。解体費用は所有者に請求することになります。

家を相続したら家族で話し合い分割方法と活用方法を決めましょう

遺産分割

相続した家は被相続人から相続人に「名義変更」する必要があります。その際に誰が所有するのかみんなで所有するのかを初めに決める必要があります。

相続した家の分割方法には4通り

資産を複数人で相続した場合には「遺産分割協議」をおこないます。資産が現金であれば単純に分けることができますが、相続した資産の中に家がある場合には4通りの分割方法があります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有名義で相続する

 

【現物分割】

相続した資産が家 現金 株などに分かれている場合に、単独でそれぞれを相続する方法です。【例:家→配偶者 現金→長女 株→長男】

家を単独名義で相続できるのでシンプルで一般的な方法になります。しかし、形が違う資産になるので公平に資産を分割するのが難しくなります。

 

【代償分割】

相続した家を1人が単独相続して、家の資産価値に相当する現金を他の相続人に支払う分割法方法です。代償分割する場合には、他の相続人にお金を支払うだけの資産が手元にある必要があります。

 

【換価分割】

相続した家を売却することで得た資金を相続人で均等に分割する方法です。家が現金になるので一番分かりやすく公平に分割できます。

 

【共有名義で相続する】

分割せずに複数人でそのまま共有名義で相続する方法もあります。しかし、家を後々売却することになったとしても、共有名義人全員の同意が必要になります。1人でも反対すれば売却することができないため、トラブルに発展しやすくなるというデメリットがあります。

相続した家の活用方法を話し合う

相続した家を今後どのように活用するのか家族で話し合って方向性を決めます。

  • 相続人が相続した家にそのまま住む
  • 更地にして駐車場経営
  • 賃貸にして不動産経営
  • そのまま売却
  • リフォームして売却
  • 更地にして土地で売却

いくつか活用方法はありますが大まかに別けると「そのまま住む」「売却」「不動産投資」の3通りになります。

売却でもそのまま住む場合でも「家の資産価値」を調べておきましょう​

不動産 相談

家に誰かが住むにしても売却するにしも遺産分割する際に家の資産価値を知っておくことは大切です。

不動産情報サイトで似ている家を検索する

似ている家の情報を検索することでおおよその資産価値がわかります。家が売りに出されている価格と実際の取引価格には差がありますが、簡単で気軽に調べられる方法です。

【調べる項目】

  • 土地建物の面積
  • 築年数
  • 最寄り駅からの距離
  • 間取り

不動産会社に査定依頼する

家の売却を検討している場合には不動産会社に依頼する方法があります。プロに依頼するので自分たちで調べるより「正確な資産価値」がわかります。

また、そのまま売却する場合にはリフォームして売却すればいいのか、更地にして土地として売却すればいいのかなど売却方法のアドバイスを受けることができます。

まとめ

家を相続した場合には相続税がかかります。しかし、基礎控除額などの範囲内であれば申告する必要はありません。

 

ですが、所有しているだけでも税金や管理費はかかるため家族で活用方法を話し合うことが大切です。売却する場合でもそのまま住む場合でも家の査定をして資産価値を明確しておくことが相続人たちによる後々のトラブル回避に繋がります。

不動産の査定依頼なら「住宅市場」におまかせください。

相続した家の売却をご検討中のかたはぜひお気軽にご相談ください。

 

「売却しても大きな金額にならない」「売却できるかもわからない」とお考えの方でも安心してご連絡ください。不動産査定させて頂きます。

 

「住宅市場」はお客様第一に考え誠実に売却活動をおこない、お客様のご要望にお応えします。

 

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著者情報

藤井 義光

藤井 義光株式会社住宅市場 代表取締役

株式会社住宅市場の代表取締役を務める藤井 義光と申します。当社では、住宅用地や建売住宅、中古住宅など、豊富な住宅情報を取り扱っております。
お客様のご要望に合わせて最適な物件をご提案し、快適な住まい探しのお手伝いをさせていただいております。
今後も、住宅市場の最新情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

資格・経歴: 宅地建物取引士(茨城県宅地建物取引業協会会員免許宅建業/茨城県知事(3)第6818号)

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