不動産お役立ちコラム

住み替えで住宅ローン控除を使う方法|2度目の注意点や条件、手続きの仕方を解説

住み替えで住宅ローン控除を使う方法|2度目の注意点や条件、手続きの仕方を解説

住み替えや2度目のローンでも、条件を満たすことで、住宅ローン控除を利用できます。

ただし、2024年に住宅ローン控除の内容が変更になっているため、以前の制度と間違えないことが大切です。

本記事では、住み替え時の住宅ローン控除の適用条件注意点手続きの仕方などを解説します。

 

【コラムでわかること】

  • 住み替え時の住宅ローン控除の条件や注意点
  • 2024年の住宅ローン控除の内容
  • 住宅ローン控除の必要書類や手続きの仕方

住み替えで2度目の住宅ローン控除は利用できる?

家 お金

住み替えの際に、2度目の住宅ローン控除は利用できるのでしょうか?

結論からいいますと、適用条件を満たしていれば、住宅ローン控除は何度でも利用できます。

以前の住宅で10年間の住宅ローン控除を利用していたとしても、住み替えで新たに13年間の住宅ローン控除の利用が可能です。

ただし、以前の住宅を売却して売却益が出た場合、「3000万円の特別控除」などと併用できないため、注意が必要です。

住み替えの住宅ローン控除の内容や条件、注意点について順番に確認していきましょう。

住み替えで住宅ローン控除を利用するには?

住宅 計算機

住み替えの新居で、住宅ローン控除を利用するための、適用条件をご紹介します。

新築の住宅ローン控除の適用条件

住み替えでも、通常の住宅ローン控除と同様の適用条件です。

 

【新築の住宅ローン控除の適用条件】

  • 新築等の日から6か月以内に居住すること
  • 合計所得が2000万円以下であること
  • 床面積が50㎡以上
  • 合計所得が1000万円以下の場合、床面積は40㎡以上
  • 借入期間を10年間以上とすること

参照サイト:国税庁 令和4年以降に居住の用に供した場合

中古の住宅ローン控除の適用条件

中古住宅の住宅ローン控除は、「新耐震基準に適合している」ことが条件になるため、築年数の古い住宅に住み替えする際は、購入前に確認しておきましょう。

 

【中古の住宅ローン控除の適用条件

  • 中古住宅の取得日から6か月以内に居住すること
  • 合計所得が2000万円以下であること
  • 借入期間を10年間以上とすること
  • 昭和57年1月1日以後に建築された「新耐震基準に適合した住宅」であること

参照サイト:国税庁 住宅借入金等特別控除

茨城県で住宅購入をご検討中の方は住宅市場まで>>>お問い合わせ

住み替え住宅ローン控除と併用できない特例

住み替えの注意点は、住宅ローン控除と併用できない特例がある点です。

【併用できない特例】

  • 3000万円の特別控除
  • 買い替え特例

3000万円の特別控除

住み替えで以前の住宅を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税を支払う必要があります。

譲渡所得は「売却価格-(売却時にかかった費用+取得時にかかった費用)」で計算します。

ただし、「3000万円の特別控除の特例」を利用することで、3000万円まで税金はかかりません。

こちらの特例は住宅ローン控除と併用できないため、自身の条件で計算し、節税効果が高いほうを選ぶことがポイントです。

参照サイト:国税庁 譲渡所得の特別控除の種類

買い替え特例

買い替え特例には、2種類あり「売却益が出たとき」と「売却損が出たとき」で利用する特例が異なります。

住宅ローン控除と併用できない買い替え特例は「売却益が出たとき」の特例です。

 

【売却益が出たときの買い替え特例とは】

売却価格より、住み替えで新たに購入した住宅のほうが高い場合、売却益への課税は行われず、将来売却するときまで課税が繰り延べられる制度です。

参照サイト:国税庁 特定のマイホームを買い換えたときの特例

【こちらの記事も読まれています】

【2024年】住宅ローン控除の内容

住宅ローン

2024年に住宅ローン控除の内容が変更になり、購入する物件の性能によっては、住宅ローン控除が受けられません。

住み替え時でも、こちらの内容が適用されるため、順番にわかりやすく解説します。

住宅ローン控除とは

そもそも、住宅ローン控除(=住宅ローン減税)とは、「年末の住宅ローン残高×0.7%」「所得税」「住民税」から控除する制度です。

 

【住宅ローン控除の計算の例】

3,000万円(住宅ローン)×0.7%=21万円(年間の控除額)

21万円×13年間=273万円(13年間の最大控除額)

 

新築なら13年間、中古なら10年間の控除が適用される大変お得な制度です。

新築の住宅ローン控除の内容

新築の住宅ローン控除は、2024年に借入限度額が減額し、物件によっては、控除額が0円になります。

ただし、「子育て世帯」「若者夫婦世帯」「2024年に入居する場合」には、借入限度額を縮小しないことが、2023年12月に閣議決定されました。

「住宅ローンを利用する世帯」や「入居年」、「住宅性能」によって、適用できる住宅ローン控除の内容が異なるため、注意しましょう。

 

【住宅ローン控除の借入限度額】

住宅の性能

2024年~2025年入居

借入限度額

(最大控除額)

2024年入居

子育て・若者夫婦世帯の

借入限度額

(最大控除額)

長期優良住宅

低炭素住宅

4,500万

(409.5万)

5,000万

(455万)

ZEH住宅 3,500万

(318.5万)

4,500万

(409.5万)

省エネ住宅 3,000万

(273万)

4,000万

(364万)

その他の住宅 0円 0円

 

2024年以降の住宅ローン控除は、新築の場合、原則「省エネ基準適合住宅」以上になります。

住宅ローン控除を利用したい方は、住み替え予定の住宅性能を事前に確認し、省エネ基準以上の物件を検討しましょう。

中古の住宅ローン控除の内容

2024年以降の中古の住宅ローン控除は、下記表の通りです。

 

【中古住宅の住宅ローン控除】

住宅の性能

2024年~2025年入居

借入限度額

最大控除額

適用期間

長期優良住宅

低炭素住宅

ZEH住宅

省エネ住宅

3,000万 210万  

 

10年間

その他の住宅 2,000万 140万

 

中古住宅は、省エネ基準未満のその他の住宅でも、最大140万円の控除を適用できます。

【こちらの記事も読まれています】

茨城県で住宅購入をご検討中の方は住宅市場まで>>>お問い合わせ

住み替えの住宅ローン控除の手続きの仕方

確定申告

住み替えの新居に住宅ローン控除を適用させるための手続きの仕方をご紹介します。

住宅ローン控除を適用するには「自ら確定申告」する必要があります。

必要書類や流れを確認し、確定申告時にスムーズに申請できるようにしておきましょう。

確定申告の手続き

住み替え先の新居に入居した翌年の「2月中旬~3月中旬」「地域を所轄する税務署」に確定申告します。

申請方法は、税務署に直接行って書類を提出することも、国税庁のサイトで「e-tax申請」することも可能です。

確定申告書は国税庁のサイト内の手順に沿って、必要な事項を入力するだけで作成可能です。

手続き完了後、約1か月後に所得税の控除分が指定した口座に振り込まれます。

住民税は振り込まれずに、6月以降に控除された住民税を納税します。

確定申告の必要書類

確定申告の必要書類と入手場所をご紹介します。

 

必要書類

入所場所

確定申告書 税務署・国税庁のサイト
本人確認書類 マイナンバーカード・運転免許証など
登記事項証明書 法務局
売買契約書 契約時に入手
源泉徴収票 勤務先
住宅取得資金に関わる借入金の年末残高証明書 住宅ローンを組んだ金融機関
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署・国税庁のサイト

 

確定申告に必要な書類は複数あるため、住宅取得後早めに準備しておくと安心です。

会社員の場合、2年目以降は勤務先に提出する年末調整で住宅ローン控除の手続きを完了させることができます。

まとめ

住み替えでも、条件を満たすことで、通常通り住宅ローン控除を利用できます。

ただし、2024年に住宅ローン控除が変更になっているため、最新の内容を確認することが大切です。

また、売却益が出た場合「3000万円の特別控除」や「買い替え特例」と併用できないため、いくらお得になるのか計算し、節税効果が高い制度を選びましょう。

茨城県で住宅購入をご検討中の方は「住宅市場」におまかせください。

シンプルな家

地域に強い「住宅市場」だからご紹介できる優良な情報が多数あります。

弊社はお客様第一に考え誠実にサポートをおこない、お客様のご要望にお応えします。

「住宅市場」は、茨城県那珂市を中心としたエリアで活動する地域密着型の不動産会社です。まずはお気軽にご相談ください。

土地新着情報Land new property

戸建新着情報New detached property

著者情報

藤井 義光

藤井 義光株式会社住宅市場 代表取締役

株式会社住宅市場の代表取締役を務める藤井 義光と申します。当社では、住宅用地や建売住宅、中古住宅など、豊富な住宅情報を取り扱っております。
お客様のご要望に合わせて最適な物件をご提案し、快適な住まい探しのお手伝いをさせていただいております。
今後も、住宅市場の最新情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

資格・経歴: 宅地建物取引士(茨城県宅地建物取引業協会会員免許宅建業/茨城県知事(3)第6818号)

FacebookInstagram
MENU
PAGE TOP