不動産お役立ちコラム

空き家対策は2024年4月からの相続登記の義務化に注意|改正ポイントと放置リスクを解説

空き家相続は2024年4月からの相続登記義務化

空き家問題が深刻化する中、2024年4月から家や土地を相続する際、所有者は「相続不動産の名義変更」が義務付けられ、もし登記がない場合は持ち主としての証明ができず、空き家管理や将来の売却にも影響が出てきます。

そこで今回は、改正ポイントとなる相続登記の義務化空き家対策特別措置法の改正について分かりやすく解説します。

相続登記の手続きや費用、空き家対策で知っておくべき注意ポイントも紹介しますので、適切な対応にお役立てください。

 

【このコラムでわかること】

  • 2024年4月から相続登記が義務化されます。
  • 空き家対策特別措置法の改正ポイントについて解説します。
  • 相続登記をしない場合のリスクも押さえておきましょう。

空き家の相続登記の義務化と改正点

空き家の相続登記の義務化と改正点

近年、社会問題となっている「所有者が分からない土地や家」の増加。

そこで2024年4月から、相続登記が義務化され、空き家問題への解決に向けた対応が強化されるようになります。

まずは「相続登記の義務化」と「空き家対策特別措置法の改正」ポイントについて見ていきましょう。

 

2024年4月から相続登記が義務化される

不動産を相続した場合、その土地や家の名義変更が必要になります。

この「相続登記」は、相続人が正式に遺産(不動産)を受け継いだことを公的に登録する手続きです。

 

義務化の背景と必要性

2024年4月から「相続登記」が法律で義務化されます。

これは、所有者が特定できない空き地や空き家が増えて、適切な対応ができず将来的にトラブルが起こるのを避けるために政府が決定した措置です。

所有者不明の土地や家の増加は社会問題となっており、不動産取引をはじめ、放置問題によるリスクや都市開発の妨げになります。

 

手続きと費用について

「相続登記」の手続きは、一般的に司法書士を通して行われます。

司法書士に、不動産の価値によって評価される「登録免除税」と「手数料」として約6~7万円(相場)を先払いします。

代理手続きを利用しない場合は、直接法務局で手続をします。

登録免許税額は、「固定資産税評価額×0.4%」で計算できます。

 

義務化における罰則は?

相続によって取得した不動産を3年以内に登記しなかった場合、正当な理由がなければ、10万円以下の罰金を課せられる可能性があります。

また今回の改正では、相続登記の義務化に伴い「住所変更登記」も義務化されます。

不動産所有者の氏名や住所に変更がある場合は、2年以内に変更手続きを済ませておかないと5万円以下の罰金が請求されるケースがあります。

 

空き家対策特別措置法の改正ポイント

「空き家対策特別措置法」では、空き家問題を解決するために、空き家の早期対応や適切な管理、有効な活用の促進を目的とした改正がなされました。

特に放置された古い家屋が近隣に与える影響を考え、この新しい規則の強化で対処できるようにするのがポイントです。

 

【主要な改正のポイント】

所有者の責務強化

空き家の所有者は、適切な管理義務に加えて、国や自治体の施策に協力する努力義務を負う。

 

空家等の活用拡大

・市区町村が空家等活用促進区域を設定し、所有者に指針に沿った活用を要請。

・NPO法人や社団法人などが空家等管理活用支援法人として、普及啓発や相談対応を行う。

 

空家等の管理の確保

・市区町村から特定空家への指導・勧告が行われ、悪影響を未然に防止。

・勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例が解除される。

 

特定空家等の除却等

・緊急代執行制度の導入により、緊急時の代執行が可能になる。

・所有者不明時の代執行費用は、確定判決なしで徴収可能。

 

管理不全空家への対策

市区町村は管理不全空家への積極的な指導・勧告が可能になる。

 

財政・金融・税制の支援

・空き家対策総合支援事業やフラット35地域連携型など、空き家の活用や除去に関する支援の拡充。

・相続した空家の譲渡所得の特別控除が拡充・延長され、固定資産税の住宅用地特例が解除される。

参考:国土交通省|空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

 

空き家の相続登記で知っておくべき注意ポイント

空き家の相続登記で知っておくべき注意ポイント

続いて「相続登記」で知っておくべき注意ポイントを解説します。

 

相続登記の期限は?

相続登記の期限は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内となっています。

この3年以内には、被相続人の不動産所有を認知していない期間は含まれません。

複数の相続人がいる場合は、最後に相続の発生を知った相続人が、認知した日からのカウントになります。

また、遺産分割協議により不動産所有権を取得した際は、遺産分割された日から3年以内に相続登記をする必要があります。

 

遺産分割協議に時間がかかる場合は「相続人申告登記」

遺産分割協議が長期化しそうな場合は、改正法で新設される「相続人申告登記」の利用も可能です。

これは、一時的な登記として、定められた期間内に手続き完了できない可能性がある時の、相続登記遅延を防ぐためのものです。

 

相続登記しない場合のリスク

仮に、正当な理由なく相続登記をしなかった場合、以下のようなリスクが考えられます。

 

【相続登記を放置するリスク】

・改正後、罰金(過料)が発生する

・第三者に所有権が主張できない

・相続関係の複雑化や遺産分割協議の難航

・他の相続人の債権者からの差し押さえ

・賃貸不動産の場合は、賃料を受け取れない可能性がある

・不動産を担保にした融資が受けられない

・不動産の売却ができない

 

不動産の所有者が法的に特定できない場合、争いごとが起きたり、自由に売却ができなくなったり、さまざまな不利益を被る可能性があるため、あらかじめ情報を仕入れた上で期限内に登記を完了させることが大切です。

茨城県で空き地・空き家活用をご検討中の方は住宅市場まで>>>お問い合わせ

 

【こちらの記事も読まれています】

空き家の相続・管理と売却方法

空き家の相続・管理と売却方法

相続により空き家を持つことになった場合、固定資産税や管理コストの負担、不法侵入や火災などの近隣トラブルリスクに留意しておく必要があります。

「空き家対策特別措置法」の改正を活用するなら、老朽化や破損が進んでいる資産価値の低い空き家は、個人での管理が難しいため、早めの売却も視野に入れた検討がおすすめです。

そのためにも、必ず期限内に相続登記を済ませて、その土地や家が自分のものだと証明できる状態にしておく必要があり、将来の不動産売却手続きを円滑に進めるための重要なポイントになります。

 

住宅市場では、古い建物も当社費用負担で解体、土地活用のご提案をさせていただきます。

那珂市を中心としたエリアで豊富な情報と地域密着型の誠実な精神とともに、お客様をサポートしております。

住宅市場の「不動産売却」>>>はこちら

「売却の流れ」>>>はこちら

 

空き家をもっと有効活用

空き家などの不動産をもっと有効活用してみませんか?

住宅市場では、納得の高価買い取り・仲介をご案内しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

茨城県で空き地・空き家活用をご検討中の方は住宅市場まで>>>お問い合わせ

 

【こちらの記事も読まれています】

まとめ|空き家の相続はどうすべき?対処法を知っておくと安心

「相続登記の義務化」と「空き家対策特別措置法の改正」は、相続によって受け継がれた不動産の所有者の特定と、空き家問題の解決に向けた重要な取り組みです。

相続登記のない場合は、将来の不動産管理や売却時に起こりうるトラブルに対して、法的に対処できない問題が起こる可能性があるため、定められた期限内に必要な登録を済ませる必要があります。

ぜひ、改正法のポイントや売却前の必要な手続きの流れなどを押さえて、快適な空き家の管理、または売却をご検討ください。

住宅市場では、売却物件を募集しております。住宅ローンが残っている場合も、安心してご相談ください。

茨城県で空き家の売却をご検討中の方は「住宅市場」におまかせください。

空き家の活用アイデアや売却方法

地域に強い「住宅市場」だからご紹介できる優良な情報が多数あります。

弊社はお客様第一に考え誠実にサポートをおこない、お客様のご要望にお応えします。

「住宅市場」は、茨城県那珂市を中心としたエリアで活動する地域密着型の不動産会社です。

まずはお気軽にご相談ください。

土地新着情報Land new property

戸建新着情報New detached property

著者情報

藤井 義光

藤井 義光株式会社住宅市場 代表取締役

株式会社住宅市場の代表取締役を務める藤井 義光と申します。当社では、住宅用地や建売住宅、中古住宅など、豊富な住宅情報を取り扱っております。
お客様のご要望に合わせて最適な物件をご提案し、快適な住まい探しのお手伝いをさせていただいております。
今後も、住宅市場の最新情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

資格・経歴: 宅地建物取引士(茨城県宅地建物取引業協会会員免許宅建業/茨城県知事(3)第6818号)

FacebookInstagram
MENU
PAGE TOP